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アルバイトとウーバーイーツの掛け持ちについて

現在、アルバイトとウーバーイーツを掛け持ちしています。
親の扶養内で働きたいのですが、アルバイトとウーバーイーツの給与形態が違うと聞いて疑問に思ったことがあります。
1,アルバイトの収入が年間103万円+ウーバーイーツの収入が20万円
2,アルバイトとウーバーイーツの収入の合計が103万円(内訳はアルバイト83万円、ウーバーイーツ20万円)
3,アルバイトとウーバーイーツの合計が103万円(内訳はアルバイト65万円、ウーバーイーツ38万円)
このうち、税金がかかってしまうのはどのパターンになるのでしょうか。
他のウーバーイーツとアルバイトの掛け持ちについての質問と回答をいくつか読んだのですが、理解できなかったので質問させて頂きました。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合、年末調整をされるのであれば、1.のケースでは、確定申告は不要になり、所得税は非課税になります。年末調整をされないのであれば、合計所得金額が48万円を超えますので所得税の課税が出ます。
3.2,3のケースは、合計所得金額で48万円以下になりますので、所得税は非課税になります。

本投稿は、2020年02月03日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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