「源泉所得税納期の特例」承認法人における未払報酬支払時の納税タイミングについて
「源泉所得税納期の特例」の承認を受けている法人における、未払役員報酬支払時における源泉所得税の納税タイミングについてご教示いただきたく存じます。
例:2018年10月分の未払役員報酬(40万円)を、2020年4月に支払い&所得税を源泉徴収(2万円)
上記において源泉徴収を行った所得税(2万円)は、源泉所得税納期の特例における次の納付期限(2020年7月10日)までに納付をすれば宜しいのでしょうか?それとも源泉徴収後に速やかに納付をすべきなのでしょうか?
お手間をお掛けすることとなり恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
ご質問における事例の場合は、源泉所得税納期の特例における次の納付期限(2020年7月10日)までに納付をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田 様
早々のご教示、ありがとうございます。
どのように対処すればよいか迷っておりましたが、森田様のご厚意のおかげで、クリアにすることができました。
次の納付期限である2020年7月10日までに、1~6月分と併せて納付をするようにいたします。
ご厚意に重ねて心より感謝申し上げます。
本投稿は、2020年04月14日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。