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給料から所得税が引かれていない。

現在、姉の旦那の会社でアルバイトをしています。
しかし、保険や所得税は引かれておらず、丸々給料をもらっています。
姉の旦那に聞いたところ、個人事業主で業者として、支払いをしているとのことですが
この場合、私はどう所得税を収めればいいのでしょうか。

税理士の回答

雇用契約ではなく、委託や請負といった業務委託契約等による労働の対価として支払っていると思われます。来年に事業所得又は雑所得として確定申告し所得税を納めることになります。

本投稿は、2020年07月08日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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