競艇の一時所得について
年間の競艇での収支がマイナスで、
購入金額が払い戻し金額より多くても課税対象になる場合はありますか?
購入金額が642万くらいで、
払い戻し金額が473万が現状なのですが、
ネットなどの情報によると、ハズレ舟券は含まれないとのことだったので、トータル収支がマイナスでも現状だとかなりの額が課税対象になると思ったのでご質問させて頂きました。
税理士の回答

竹中公剛
あたり券だけで、その差を計算します。
よろしくお願いします。

出澤信男
一時所得の計算は、以下の様になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
この支出した金額には、ハズレ舟券は含まれないことになります。
雑所得として
払い戻し金額ー舟券全ての購入金額ー50万>0
のケースを検討することはできないのでしょうか

出澤信男
競艇での所得は一時所得とされているため、雑所得として申告はできないと思います。なお、雑所得には特別控除50万円の適用はありません。

竹中公剛
雑所得として
払い戻し金額ー舟券全ての購入金額ー50万>0
のケースを検討することはできないのでしょうか
全ての購入金額は、できません。
それ以外は、出澤先生のいう通りです。
本投稿は、2021年04月24日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。