給与所得者控除、基礎控除、社会保険料控除の対象範囲について
給与所得者控除、基礎控除、社会保険料控除の対象範囲についてお尋ねさせていただきたいのですが、同じ勤務先から再雇用された場合など、対象範囲はどのようになっているのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
同じ年の給与の合計額に給与所得控除額が決まり、年間の所得に対して基礎控除、社会保険料控除が差し引かれます。
回答いただきありがとうございます。
給与明細に法定控除額計(所得税 住民税 共済短期掛金 共済介護掛金 厚生年金掛金 新共済年金掛金雇用保険料)などがあるのですが、こちらについてすべて対象になるとの認識で合ってますでしょうか?
本投稿は、2021年04月26日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。