雑所得について
ある商品を買うことを条件に、その支払い金額分のキャッシュバックを受けた場合、この現金またはポイントは所得と見做されるのでしょうか。
税理士の回答

キャッシュバックは値引き、ポイントは事業、医薬品、株式購入に使う場合は所得または値引き、それ以外は非課税となります。
支払い金額以上にキャッシュバックを受けた場合、超過分については課税対象となりますか。

購入日にキャッシュバックを受けるイメージで回答しましたが、後日キャッシュバックを受ける場合は収入として課税対象になると思います。超過分も同様です。
本投稿は、2021年05月17日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。