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生活動産について

フリマアプリにて財布や鞄は生活動産に入るのでしょうか(すべて300000円以下です)

税理士の回答

1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。

本投稿は、2021年09月26日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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