ブランドバッグを売った場合の税金について
コロナ禍の為、主人の収入が安定しない為
独身の頃に購入し使用していたブランドバッグを泣く泣く2年の間に何度か買取してもらい、生活費にしています。エルメスは70万と50万で売れたものもあります。購入した時の金額は他のバッグも含めて全て購入した金額の方が高く利益にはなっていません。バッグは生活用動産で税金はかからないと思っていましたが、30万以上は税金がかかるというサイトも見かけたりして少し不安になり相談したく質問させて頂きました。無知で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格(譲渡)が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。しかし、譲渡価額が取得費より低いのであれば、譲渡所得金額は0で申告の対象にはなりません。
ご丁寧にありがとうございました。
貴金属などは売却しておらず、カバンと財布のみです。30万以上で売れたとしても利益がなければ、
確定申告はせずに税金はかからないという認識でよろしいでしょうか?再度、質問してすみません。よろしくお願いします。

出澤信男
カバンと財布のみであれば、生活用動産(非課税)と考えて良いと思います。
本投稿は、2022年07月22日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。