医療法人の出資関係図について
医療法人の出資関係図提出義務について知りたいです。
医療法人の出資持分を個人から法人に全て譲渡を行いました。この場合、出資関係図の添付は必要になるのでしょうか。
よろしくお願い致します
税理士の回答

土師弘之
内国法人が、その内国法人との間に「完全支配関係」がある他の法人を有する場合には、法人税の確定申告書にその関係を系統的に示した図(出資関係図)を添付しなければならないことになっています。
「完全支配関係」とは「一の者が法人の発行済株式若しくは出資の全部を直接若しくは間接に保有する一定の関係又は一の者との間にその一定の関係がある法人相互の関係をいいます」ので、譲渡した法人と医療法人との間に「完全支配関係」(親子関係)が生じます。そのため、「出資関係図」の添付が必要になります。
回答頂きまして誠にありがとうございます。
本投稿は、2024年05月25日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。