飲食店の店舗内装工事について
法人で飲食店の経営をしています。
期中に店舗の内装工事に1000万程かかり、附属設備で計上しています。これは中小企業の設備投資促進税制の適用となり税額控除できるでしょうか?
他に何か税額控除の対象になりそうなものはあるでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
内装工事は中小企業投資促進税制の対象となる資産ではありません。
本投稿は、2025年03月17日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。