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定期代より高い通勤手当の支給について

従業員の通勤手当について、公共交通機関の定期代は1か月7000千円ほどですが、通勤手当として月一万円支給するのは、給与課税として認識されますでしょうか。

税理士の回答

通勤手当における最も合理的な金額というのは、社会通念上定期代となります(定期購入可能最長期間、JRであれば六か月で計算するのが合理的)ので、ご認識の通り、教科書的には給与課税される可能性はあります。

本投稿は、2026年04月27日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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