役員への通勤手当
所得税の非課税限度額を超過する金額を通勤手当として役員に支給した場合、その超過した通勤手当は法人税の所得計算上加算する必要はありますか?それとも、毎月の支給額が概ね一定であれば、経済的利益の金額が毎月概ね一定であるとして定期同額給与として損金算入できますか?
税理士の回答
所得税の非課税限度額を超過する金額を通勤手当として役員に支給した場合、その超過した通勤手当は法人税の所得計算上加算する必要はありますか?それとも、毎月の支給額が概ね一定であれば、経済的利益の金額が毎月概ね一定であるとして定期同額給与として損金算入できますか?
一定金額の下限を見ます。それは定期同額給与です。源泉所得税の訂正をします(超える部分を含めて)。
それを超える部分は、役員賞与で、法人税も納めます。
本投稿は、2026年04月25日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







