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法人から任意団体へ戻るときの手続き

任意団体で、3年前に収益が発生する施設運営があり、みなし法人として収益事業開始届を出して法人税を支払っていました。2月1日より施設運営をしなくなったため、1月末付で収益事業廃止届を出しています。
2月末で施設の清算は終わり、残高ゼロ。元々の非収益事業は続いているのですが、このままだと税金はかかりますか?法人から任意団体へ戻したいです。
今後税金など支払いが発生しないよう、税務署への収益事業廃止届以外に、必要な手続きがあれば知りたいです。

税理士の回答

「任意団体」も法人税法上は「みなし法人」です。収益事業を行った場合のみ法人税の納税義務が発生するに過ぎません。
このため、「法人から任意団体へ戻したい」という概念は起こりえません。
税務署へは「収益事業廃止届」を提出するのみで手続きは完了します。なお、法人には変わりはないので源泉徴収義務は残ります。

また、法人都道府県税及び法人市町村民税に関しては、均等割額が原則課税されますので、免除申請を毎年提出する必要があります(手続きは地方公共団体により異なります)。

税務署の係に相談して、行うとよい。
面倒でなくなります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年06月02日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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