[法人税]消費生活協同組合 中小企業者等 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費生活協同組合 中小企業者等

出資金が1億円を超える消費生活共同組合は、租税特別措置法における「中小企業者等」に該当するのですか?

税理士の回答

租税特別措置法における中小企業者等とは中小企業者又は農業協同組合等となっており、出資金が1億円超であっても、消費生活協同組合は中小企業者等に該当します。

本投稿は、2019年05月07日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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