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法人税の支払い

NPO法人で、納税義務がないのに納税してしまった場合、返還してもらえるものでしょうか?

税理士の回答

返還されます。
国税通則法第56条1項において、国税に係る過誤納金があるときについて、以下のように規定されています。
「国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなけばならない。」
よろしくお願いいたします。

法人市民税・県民税については、申告期限内に、均等割りなどの、納税義務がない旨の書類を提出しない限り、できないものも、あると思います。
今後は、役場に、聞いて、損をしないようにしてください。

本投稿は、2020年09月11日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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