納税義務の免除期間における 売上の計上の仕方を教えていただきたいです。
2年半前に株式会社を創業し、去る12月に3期目が終わったところです。
1期、2期と売上は1000万円以下だったため、3期目も納税義務の免除期間と認識していますが、売上や課税対象となる利益の計上・計算の仕方を教えていただきたいです。
具体例として、売上1000万円、消費税80万円で、外部への発注(原価)が発注額600万円(税込み)の場合に、
売上は1000万円と計上するのか、それとも1080万円と計上するのか、
また粗利は、1000万円ー600万円=400万円とするのか、それとも1080万円ー600万円=480万円とするのか、それとも他の数字か、教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

高原和之
免税事業者は、税込経理方式で処理しますので、売上は1,080万円、粗利益は1080万円ー600万円=480万円になります。
本投稿は、2015年02月09日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。