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役員報酬の未払費用計上について

昨年会社を立ち上げて、初めての決算を迎えました。5月決算です。
給与は末締め翌月10日払で、役員報酬についても同様としています。

この場合、5月分の役員報酬は未払費用として損金の額に含めてよろしいのでしょうか?理由もあわせてご教示願います。

役員報酬については未払計上できないと知人に聞いたことがあるのですが、ネットで調べても未払計上可というもの、不可というものがあってよくわかりません。

税理士の回答

毎月末に未払費用計上し、翌月10日の支給時に未払費用を消去する処理を継続していれば決算期末月も同様に未払費用計上します。
要するに毎月同額が役員報酬として計上されているかどうかですが、ご質問の文面からはこの点が判読できません。

本投稿は、2022年07月19日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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