消費税の簡易課税区分について
今期売上1千万を超えたので(インボイス未登録)2期後から課税業者になります
原則課税か簡易課税の選択で迷っていますので見解をお願いします
弊社はクリーニングの宅配事業をしています
自社がクリーニング屋でなく、クリーニング加工を提携工場に委託して、仕上がり品を納めるというビジネスモデルです
売上は手数料や取次料ではなく、代金=上代をいただいて工場に加工(仕入れ)代=下代を支払うという形態です
クリーニング店(業)はサービスで第5種というのは理解していますが
弊社の場合、製品を加工・仕入れして販売しているということで第3種という見解は成り立ちますでしょうか
ご指導、ご回答をお願いします
税理士の回答
こんにちは、税理士の林と申します。
結論から申し上げますと、「第3種という見解は成り立たない」と考えられます。
理由は、以下のとおりです。
まず、第3種に関する条文に、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く。」とあります。クリーニング業は、お客様から預かった物品(他人の所有物)に対して汚れを落とすという「加工・サービス」を施すものであるため、税務上はこの「加工賃を対価とする役務の提供」に該当すると判断されます。
次に、国税庁の通達では、「おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する」とされており、ご承知のとおりクリーニング業はサービス業となり、第5種となります。
ビジネスモデルとして、原則課税が有利となることも考慮に入れ、
有利不利判定をしていただくことをお勧め致します。
林先生、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
弊社の事業は第5種ということで理解しました。
クリーニング工場への加工代が売上の40%程度ですので、他経費との仕入れ税額控除が50%は超えるので、5種であれば簡易課税ではなく原則課税を選択したいと思います。
たいへん参考になりました。
ご質問者様
原則課税を選択されるということですね。
消費税の判定は複雑となりますので、何かありましたらまたご相談下さい。
ありがとうございます。
課税期間が始まるまでもうしばらくあるので、自分でも勉強してまたご相談させていただければ助かります。
税理士先生の一番お忙しい時期に迅速にご回答いただき感謝いたします。
理解(消化)しきれていないところがあるので、再度ご質問・ご相談させていただいてよろしいでしょうか?
上記にご回答いただきました
「加工賃を対価とする役務の提供」というのはクリーニング業はそうであり、第5種に分類されると理解したのですが、弊社自体はクリーニング業ではなく、クリーニング屋への外注加工モデルであるため商品販売(クリーニング工場に加工依頼した商品を顧客に提供販売している事業)=第3種に分類されるという判断はできませんでしょうか
ここが一番わからない部分なのでご教示のほどよろしくお願いします
本投稿は、2026年02月23日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







