駐車場の固定資産税への算入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 駐車場の固定資産税への算入について

駐車場の固定資産税への算入について

はじめて。

駐車場の固定資産税の対象面積の算入について疑問がありましたので投稿しました。

基礎あり、屋根付きの駐車場を併設した一軒家を建築しました。基礎は共通、屋根は別個になっていますが、勝手口があり、玄関に入れるようになっています。

駐車場は横幅4メートル、奥行5メートル高さ3メートルで三面に壁があります。一面は縦2.7メートル、横80センチの開口部が二つあります。

居室以外の密閉性のない駐車場や作業場などは三面が囲われていることが課税対象面積に算入する根拠としてあるのは知っています。

裏を返せば我が家の場合、一面の面積の三割以上が開口しているので、課税対象面積に算入されないと思うのですが、考え方は合っていますでしょうか。窓などではない上、三割、しかも上部ギリギリまで開いていれば根本的に密閉性を担保できないと思いますし、逆にその方策を示してほしいくらいです。

役所にこのことを確認しても、駐車場部分も算入される明確な根拠を示してくれません。ただ、居室の一部として考えられるための一点張りです。算入するかは自治体判断なのはわかりますが、役所の言い方を引用すれば極端な話、壁があろうがなかろうが課税対象面積に算入するということのようです。

ちなみに駐車場に我が家のくるまは全て入らず、2割りくらいは外に出ます。雨風を防いで玄関に入りたかったため、全て収納する必要がないためです。

税理士の回答

役所にこのことを確認しても、駐車場部分も算入される明確な根拠を示してくれません。ただ、居室の一部として考えられるための一点張りです。算入するかは自治体判断なのはわかりますが、役所の言い方を引用すれば極端な話、壁があろうがなかろうが課税対象面積に算入するということのようです。

最後は裁判所の判決によるしかないでしょう。

本投稿は、2023年04月06日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,752
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,534