固定資産税について
家屋の修繕が資本的支出に該当し、処理をした場合、固定資産税の評価額は変わりますか?
また、変わる場合は、役所などはどのように把握してするのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
家屋の修繕が資本的支出に該当し、処理をした場合、固定資産税の評価額は変わりますか?
多分ですが変わらない。
でも、二回の増室などは、変わるでしょう。
また、変わる場合は、役所などはどのように把握してするのでしょう
巡回によって、外形が変わる場合には、変わる。
良く巡回をしています。
本投稿は、2025年02月10日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。