中古工作機械の償却期間について
中古の工作機械を今年購入しました。
2007年式の機械(マシニングセンタ)です。
償却期間は、簡便法で7年としたのですが、これでいいのか心配です。
また、機械の運搬料がかかりました。
固定資産として、機械+運搬料で計上するのでしょうか。
教えて頂けると助かります。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
国税庁のホームページで確認することができる簡便法の計算方法で算定されたのが7年ということであれば心配は不要です。
また、取得原価は本体代金に付随費用を合計したものとしますので、運搬料等が生じた場合には、その付随費用も含めて固定資産に計上すれば問題はありません。
早々のご回答ありがとうございます。
2007年式の機械で耐用年数は10年です。
その場合、償却期間は簡便法でやはり2年になってしまいますか。
機械の金額が大きいので、償却期間が長くできる方法はないでしょうか。

菅原和望
資産の耐用年数の設定にあたっては、通常、法定耐用年数が基準とされますが、当該資産の使用状況や管理状態に鑑みて、客観的かつ合理的な根拠、たとえば、整備・保守記録、専門機関による鑑定書、または技術的見地に基づく専門家の意見書等が提出され、これにより実際の使用可能期間が法定耐用年数を明らかに上回ると判断される場合には、「見積耐用年数方式」を適用することが認められています。
この方式を採ることで、資産の償却期間を延長し、減価償却費の計上をより実態に即した形で行うことが可能となります。ただし、このような変更には所轄税務署の事前承認が必要であり、その審査にあたっては提出書類の精緻さおよび合理性が重視されるため、形式的な整合性のみならず、技術的・実務的観点からも十分な準備が求められます。
制度上は本方式の採用が認められているものの、実務上のハードルは依然として高く、承認を得るためには税務当局との事前協議を行い、個別の事情に応じた説明と証明を行うことが一般的です。そのため、見積耐用年数方式の適用を検討する際には、税務・会計の専門家による助言を受けつつ、慎重に対応を進めることが望まれます。
本投稿は、2025年05月14日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。