車輪のある家、小屋の固定資産税について
家の形をしていて中に住む機能があっても、車輪がついていて自動車で牽引が可能であれば、固定資産税はかからないという理解で良いのでしょうか?
税理士の回答
所謂、牽引式のキャンピングトレーラーのことであれば、固定資産税は掛かりませんが車両と同様に自動車税と重量税が掛かります。
ただの木造の小屋にタイヤが付いているイメージです
ナンバー登録して公道を走ることが出来るものであれば車両になると思いますので、固定資産税の対象外と思います。
ナンバー登録がなく車両の扱いにならなければ、構築物として固定資産税の対象になる可能性もありますので、実物の写真などでお住まいの市町村にご確認されることをお勧めします。
可能性とのことですが、明確には定まっていないんですか?
固定資産税は市町村の賦課課税ですので、現況で判断しなければわかりません。
繰り返しますが、ナンバー取得して公道走行できれば車両ですので固定資産税はかかりません。
据え付けられていないので、多分固定資産税の対象とはならないとは思いますが。
法律や要綱などの形で明記されていないんですか?
申し訳ありませんが、ご質問のような形のモノが車両か家屋かを明確に記載した法令等は存じ上げません。
繰り返しになりますが、ナンバーを取得して公道走行可能なモノであれば車両ですので固定資産税の対象にはなりません。
写真などをお住まいの自治体に持参して判断を仰いで下さい。
本投稿は、2019年10月10日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。