地目変更無き土地調査、固定資産税改訂
先祖代々の田舎の古い土地と家の固定資産税の事なのですが。家とその前に土地名目上畑になっている土地があります。親から贈与してもらう事が必要なので、畑のままでは贈与できず、地目変更のための許可を農業委員会に希望して許可されました。ところが、まだ地目変更していないのに税務課が調査に行って、畑として使われていない現状だとして、それは正しいのですが、宅地としての課税を行い、畑で家への道が無いからという事で減額されていた家の立っている土地の評価額も見直し、総額四倍にされました。私としては、地目変更後にしてほしいとして、「審査の申出」を検討中です。質問ですが、地目変更を申請していないのに税務課が調査に行くのは違法でないですか。法務局の地目は畑のままなのに、このように税額を変更してしまうのはおかしいのではないですか。こうした事が横行すれば法務局の地目の意味がなくなる。スキを突かれた。むしり取られたという気がしますが。一般的に行われている正当な事ですか。どうしたらよいでしょう。
税理士の回答

境内生
残念ながら固定資産税は毎年1月1日時点の現況によって課税される賦課課税方式です。登記簿謄本は所有者が申請した書類であって現況と必ずしも合致した状況とは限りません。建物については未登記の物件もあります。地目の変更が行われいない登記簿謄本は相当な数に及びます。固定資産税においては実は現場の実調査が原則でありますが、実際は人員の不足等で行えていない状況がほとんどで航空写真をもとに前年との現場比較を行い、変更があれば実際の現場に伺うといった次第です。したがって違法ではございません。評価については、まず固定資産税課の窓口でどのように評価したのかについての説明は受けることができますので、ご立腹とは思いますが、まずはその内容を聞かれてはいかがでしょうか。
本投稿は、2020年05月27日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。