住宅用地における固定資産税軽減税率適用可否について
3点質問させていただきます。
宅地にスーパーハウスを設置した場合、土地、建物共に固定資産税軽減税率の適用はあるのでしょうか?
また、スーパーハウスではなく、コンテナ(港によくある箱型の物)を設置した場合はどうでしょうか?
上記の2パターンにて、固定資産税以外の税制上の優遇措置は何かありますでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

境内生
スーパーハウスとは店舗でしょうか。固定資産税の軽減は住宅用家屋、住宅用地しかございませんので上記の利用方法では軽減はございません
先生、ご解答有難う御座います。
追加質問ですが、スーパーハウス、コンテナ共に、土地にボルトで緊結していない場合、固定資産税の課税対象になりますでしょうか?

境内生
建物ではございませんので建物としての固定資産税の課税はありませんが、事業用に供する減価償却資産は償却資産税(固定資産税)の申告が必要になります
勉強になります。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月28日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。