知り合いにお金を預けて出た利益
はじめまして。このようなケースは仮想通貨の雑所得扱いになるのか、確認したいです。
1.自分でビットコインを買う
2.知り合いにビットコイン送金し、運用を依頼(FX)
3.運用を終えて、ドルになって手元に帰ってくる
知り合いはFXにて運用をしてくれていますが、最終私のところでは、ビットコイン→ドルとなっています。
これは仮想通貨での利益で、雑所得扱いになるのか、FXでの利益で分離課税となるのか
ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

西野和志
税金の取り扱いの前に、結果としては、他の人の名義での取引を行うことになるので、
犯罪による収益の移転防止に関する法律「犯罪収益移転防止法」により禁止されています。
また、最近の犯罪の例ですと「国際ロマンス詐欺」も似たような感じですよね。
どちらにしても、アドバイスを受けて自分の名義で購入するのは、かまわないと思いますが、
他人に頼んだ場合にあなたの例のように1,2,3となっているかどうかもわからないではないですか。購入していないかもしれないし、そうなってくると税金の取り扱いも答えづらいですよね。
答えになっていませんことをお許しください。
本投稿は、2022年10月09日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。