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他人に依頼されて購入した仮想通貨の税金

数年前知人に依頼されて、
仮想通貨を購入しました。

操作方法がわからないなどのため、
現金を受け取り、私の口座から取引所(簡易な取引所でしたが名前は知人名で登録)に送金しました。

その数年後に仮想通貨が高騰し、
知人の仮想通貨を売却しました。
売却した取引所は私の名義で登録。

利益は全額知人に渡しました。
この場合、私の所得になり、知人から税金分を徴収し、
私が税金を納める必要があるのでしょうか?

ご教示お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この場合、私の所得になり、知人から税金分を徴収し、
私が税金を納める必要があるのでしょうか?


税理士さんによって意見が分かれる問題かもしれないですが、
私なら友人に支払った利益相当分を経費とし、雑所得は0円で申告なし。
知人の方に申告してもらう方法をとります。
可能であれば一度税務署に相談し方法を仰いでもいいと思います。

ご回答頂きありがとうございます。

一度税務署に確認してみます。

本投稿は、2018年02月08日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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