公務員の妻で扶養内、仮想通貨の利益での扶養について。
公務員の妻で現在扶養に入っています。仮想通貨の利益が現在100万円を超えようとしています。この場合もちろん確定申告はしようと思うのですが、一時的に扶養は外れなければいけませんか?
また、現在3月で扶養を外れる手続きをするなら4月以降になるのですが、その場合3月までの扶養控除額等は遡って請求されたりしますか?
税理士の回答

出澤信男
扶養から外れることが確実になった時点で、扶養控除等申告書を再提出して扶養から外す申請をします。その場合3月までの扶養控除額等は年末調整で調整されます。
本投稿は、2024年03月13日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。