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仮想通貨を海外法人に送金して運用する場合の日本の課税について

日本の仮想通貨取引所でBTCに含み益が出ており、このBTCを海外法人に送金するだけなら利益確定にならないため日本で税金が掛からないと思いますが、このBTCを海外法人のNFTに投資して運用することにより日本での課税対象となりますでしょうか。

税理士の回答

BTCを海外法人に送金する時点では、原則として日本の所得税・法人税は課税されません。しかし、海外法人がNFTに投資し、そのNFTの譲渡や売却によって利益が生じた場合、その利益が日本の居住者(個人または法人)に帰属すると判断される場合には、日本で課税される可能性があります。

本投稿は、2025年01月06日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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