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学生の仮想通貨での損失について

被扶養者の大学生です。
給与をもとにした仮想通貨への投資にて損失を発生させてしまったのですが、これは雑損として計上できますか?

税理士の回答

こんにちは。
仮想通貨の損失については雑所得内での内部通算は可能となりますが、仮想通貨以外の雑所得の取引がないのであれば切り捨てとなるかと思われます。給与と通算する処理はできませんのでご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
メインのアルバイト・インターンがある場合、クラウドワークス等での所得は雑所得にあたりますでしょうか?

クラウドワークス等による所得は、雇用契約に基づかない請負契約かと思いますので、そのようなものは雑所得として区分されることになります。

本投稿は、2025年01月24日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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