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仮想通貨による所得は課税売上高となるでしょうか

個人から法人へ仮想通貨を贈与した場合、
法人側は受領時の時価が所得となる理解です。

このとき、この所得は課税売上高として扱われるのか、免税売上高と扱われるのか、どちらでしょうか。

仮想通貨の贈与により、消費税の課税要件を満たしてしまわないかを気にしており、ご教示頂ければ幸いです。

税理士の回答

受贈益は、役務提供の対価ではありませんので、課税売上とはならず、消費税の課税対象外対、不課税売上になります。

(課税対象外対) 消費税の課税対象外、のタイプミスです。

ご回答ありがとうございます。
消費税の課税対象外とのことで安心しました。

本投稿は、2018年07月27日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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