仮想通貨の税金について
架空の話ですが
友人から仮想通貨を売ってほしいと言われ、一定数量を友人に売却したとします。
凡そ全部で40~50万だったとします。
暫らくして友人は仮想通貨を取引所にて換金したそうですが、その場合は税金は私か友人どちらに来るのでしょうか?
・私から友人に仮想通貨を売却(私は友人から現金を得ていて、友人は仮想通貨を得ている)→友人は取引所にて仮想通貨を売却して現金+利益を得ている。
税理士の回答
仮想通貨の所得は、雑所得になります。
あなたは、友達に売却した時点で、買った時の価格との差額が雑所得になります。
友達は、あなたから買った時の価格と換金した時の差額が雑所得になります。
「抜粋・参考」
平成29年12月1日に、国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」が公開されました。
ポイントを要約すると下記の通りです。
①所得の種類は、雑所得となり総合課税されます。
②所得の計算方法は、簡単に言うと株式の売買と同じ様に計算をします。
③仮想通貨を保有しただけでは所得は発生しません。
「売却」「商品の購入」「他仮想通貨との交換」のタイミングで利益が確定します。
④他に所得のない方は、仮想通貨に係る雑所得が38万円を超えると確定申告が必要となり、所得税の扶養控除はできなくなります。
⑤会社員など1社から給与所得を得ている方は、1年に20万円以上の利益が出たら、確定申告が必要になります。
⑥仮想通貨の取引が1月~12月で、赤字になった場合、他に雑所得があれば損益通算が出来ますが、それ以外の所得との損益通算は出来ません。
ご友人に来ますので、ご相談者とご友人の取引の記録を残された方がよいと思います。
売却損であれば誰にも来ません。
山中先生の説明が合っていますね。
本投稿は、2018年08月03日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







