仮想通貨の税に関して
去年国税に問い合わせたところ持っているコインを全て売れば投資をした金額から儲かった金額を引けば利益が簡単に分かると聞いたのでそのようにしたのですが、12月31日の23時にリップルを全て売却、その後に1月1日の0時50分に買い戻しをしたのですが、取引所の締めの関係で1月1日の朝5時までの取引は去年の取引になっているのですがこれは去年買ったのことになっているのでしょうか?今年の暴落でなんとか今年の損益で計上したいのですがこれは大丈夫でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年12月17日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。