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「仮想通貨FXでの損失に関して」

個人事業主として衣料の輸入販売をしております。その傍ら、仮想通貨FXで含み損をかかえております。
輸入販売での事業所得と仮想通貨FXでの損失は
損益通算出来るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

仮想通貨FXは、雑所得に該当します。
雑所得同士は、通算できますが、他の所得とは損益通算はできません。

本投稿は、2019年02月05日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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