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仮想通貨の経費について

去年の2月に取引所Aにて、40万円ほどの利益を得ました。
翌月に別の取引所Bで、現在30万円を使って、仮想通貨を購入し、今も保管しております。(利益を得ることができた仮想通貨とは別の通貨です。)

取引所Bで購入した仮想通貨は、経費扱いできますでしょうか?
経費扱いされない場合は、取引所Aの利益を確定申告する必要があるということでよろしいでしょうか?

税理士の回答

取引所Bの30万円は仮想通過の購入であり、経費にはなりません。
利益は40万円ですから、確定申告は必要になります。

本投稿は、2019年02月28日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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