計算方法による確定申告の有無
会社員をしておりますが仮想通貨を売買したことによって生じた利益の計算方法の差について質問します。
総平均法では20万円を超えた利益が生じておりますが
移動平均法の場合は20万円以下の利益となっており確定申告不要となりました。
この場合移動平均法を選択したという意思表示は税務署側に申請する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月11日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。