年度を跨いだ場合の仮想通貨の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年度を跨いだ場合の仮想通貨の確定申告

今年40万で仮想通貨を購入し今年50万で売却すれば利益は10万ですよね?

去年40万で仮想通貨を購入し今年50万で売却した場合の利益はどうなりますか?
同じ10万でいいのでしょうか

税理士の回答

仮想通貨は、利益が確定した時の所得になります。
今年40万で仮想通貨を購入し今年50万で売却しても、去年40万で仮想通貨を購入し今年50万で売却しても、10万円の利益として、今年の雑所得になります。

助かりましたありがとうございます

本投稿は、2019年05月27日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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