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仮想通貨の上場廃止について

国内で取り扱っていない仮想通貨を所有していました。海外取引所も一ヶ所のみだったのですが、そちらも取引が停止となってしまい。含み損を抱えたまま売却ができません。損失計上できますか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 仮想通貨の上場廃止に伴い取引ができなくなった場合の損失は、雑所得の必要経費にされて良いと考えます。

本投稿は、2019年06月18日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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