年をまたいだ確定申告について
よろしくお願いいたします。
仮想通貨と仮想通貨の交換時に発生した利益は納税の対象とありますが、
例えば
2018年に5ETH25万円で購入後、50万円に値上がりした状態で5ETHを送金してICOトークンを購入(2018は未公開)
翌年2019年にICOのトークン受け取り後に取引所公開するも下落、トークン/ETH→ETH/円を5万円で売却し、最終的に20万円の損益が発生
この場合、2018年ETH送信時の25万円の差額について確定申告する必要はありますか?
2018時点で未公開のICOも仮想通貨とみなすか否か。
それとも2019に総合的な円の損失で計上できますか?
税理士の回答

安島秀樹
仮想通貨とトークンの交換も税務上の損益が認識されるのだと思います。
25万円の利益と20万円の損失が認識されて
20万円の損失は回収できないと思います。
本投稿は、2019年07月03日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。