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雑所得について

物販事業の初期投資50万と仮想通貨の利益50万を通算することを考えています。物販を雑所得にするための要件はありますでしょうか。

税理士の回答

問題は2期目以降も物販事業を雑所得として申告するかどうかです。雑所得にしたり事業所得にしたり、コロコロ変えるのは確実にまずいです。

ありがとうございます。
毎月売り上げがある場合は事業所得、無い場合は雑所得という理解でよろしいでしょうか。

その理解はおかしいと思います。
 平成26年9月1日裁決(裁事96集)は、以下のように判断しています。
 所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。
 このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
 そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791))」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pdf

平成26年9月1日裁決(裁事96集)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/03/index.html

本投稿は、2020年02月19日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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