仮想通貨について、取引履歴が一部取得できない場合の税金計算につきまして
仮想通貨取引につきまして、使用していた海外取引所が閉鎖しました。
現在は既にすべてそこから資金を引き上げています。
ただ、取引はほぼ海外取引所で行っていたため取引履歴の大部分が取得できない状態となっております。
仮想通貨は国内取引所にてすべて円に戻しているのですが、こうした場合はその一年間の最終的な収入-支出として雑所得を計算するしかないのでしょうか?
税務署の仮想通貨計算書では平均法が使われているため、正確な税金算出の仕方が分からず困っております。
税理士の回答

竹中公剛
仮想通貨は国内取引所にてすべて円に戻しているのですが、こうした場合はその一年間の最終的な収入-支出として雑所得を計算するしかないのでしょうか?
結果引き上げているので・・・前年度の期末と、引き上げ時金額で・・・損益を出せばよいと思います。
それ以外計算の方法がないように思います。
竹中も・・・このような場合には・・・そうします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月03日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。