仮想通貨マイニングに関する課税 同じ銘柄を同時に取引所から購入した場合はどうなりますか
マイニングに関する課税についてご質問させてください
質問 1)
マイニングシティという、クラウドマイニングを行っております。
(機械ではなく、ハッシュレートという、計算処理能力を購入します)
日々、報酬(仮想通貨)がウォレットに入ってくる状態です。
この場合は、課税所得に相当するということで間違いないでしょうか?
質問 2)
マイニングを行っている銘柄と同一銘柄を取引所でも購入し、
(例えば、ビットコインをマイニングし、同時にビットコインを取引所でも購入した等)
そして、マイニングした銘柄を、年度内に売却した場合。
この場合、課税所得の計算はどのようになりますか?
マイニングはマイニングで、単価数量や、損益計算を行うのでしょうか?
それとも、取引所で購入した単価数量も考慮に入れて損益計算を行うのでしょうか?
取引所で購入した分は一切売買していない状態です。
少しややこしい内容かもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
マイニングでの収益は
ウォレットに入った段階の時価で収益を認識し
それを取得費として売却等をしたときに損益を再度認識します。
取引所で取引したものと明確に区別ができるのであれば
個別に取得価格を算出しても問題ないでしょうが
混ざるようなことがあれば取得価格は考え直す必要が
出てきます。
本投稿は、2020年06月14日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。