仮想通貨の修正申告の加算税ついて
仮想通貨の過去の年度の修正申告をする場合、
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、
過少申告加算税はかからないのでしょうか?
なにかかかるような事例はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
修正申告書が提出された場合に、その提出が、その申告に係る国税の調査があったことにより、その国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき、すなわち、納税者の自発的意思によってされた修正申告書の提出であるときは、調査通知以後に更正を予知しないでした修正申告の場合を除き、その納付すべき税額に過少申告加算税(加重分を含む。)は課されません(通則法65⑤)。
大変遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございました。
教えていただきたいのですが、
国税のHPの表題にある、
「納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合」
というのは、例えば本来は10万円の納税が必要なところ、
経費漏れなどにより5万円で申告していた場合、
自主的に申告した場合には過少申告加算税はかからないということでよろしいのですか?
その申告に係る国税の調査があったことにより、その国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき
わかりやすく言うと、どういうことでしょうか?、
本投稿は、2021年04月13日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。