仮想通貨による雑収入の累進課税の控除について
今年、仮想通貨で4000万円程の利益が出ております。来年は、累進課税で相当な金額を確定申告しなければなりませんが、そこで質問です。医療費(10万円以上)及びふるさと納税は、雑収入の控除にも適用するのでしょうか?また他に控除出来ることがありましたらぜひ教えて頂きたいです。
税理士の回答

出澤信男
医療費(10万円以上)及びふるさと納税は、雑所得(仮想通貨)を含む合計所得金額から所得控除として控除できます。他に、生命保険料控除、社会保険料控除などが控除の対象になります。
本投稿は、2021年05月26日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。