仮想通貨払いで海外に法人を設立してもらう
現在保有している仮想通貨を業者に渡して、海外(キャピタルゲインへの税金がとても安い国)に資本金=渡した通貨の時価、の法人企業を設立した場合、仮想通貨を渡した時点で利確とみなされ課税されますでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
相談者様は仮想通貨を手放して、その法人の株式を取得することになるので、所得が発生するのではないかと思われます。
株式による所得?でしょうか。
仮想通貨による売却益でしょうか。
本投稿は、2021年06月15日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。