友人と共同投資 仮想通貨の確定申告について
この度、友人とお金を出し合ってひとつの口座から投資をしようとしております。
この場合利益が出た場合の確定申告は、通常通りに出た分利益の税金をお支払いをして、利益を分け合っても問題ありませんか?
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨の売却での所得は、雑所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-(取得費+経費)=雑所得金額
友人と分け合うのであれば、雑所得金額の1/2が申告の対象になります。相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2021年08月12日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。