仮想通貨と先物取引の相殺について
こんにちは!
現在中国地方在住の大学4年生です。
今年仮想通貨では思ったより稼ぐことができ、計算ソフトを利用したところ259.198円の実現損益でした。
一方、先物取引では-246.526円の取引損益でした。
この2つの損益を相殺することが可能かどうかを教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします(o_ _)o))
税理士の回答

土師弘之
先物取引は「雑所得」に該当しても「申告分離課税」ですので、総合課税となる「雑所得」である暗号資産(仮想通貨)の損益と通算することは出来ません。
なお、先物取引の損失は翌年度以降に繰り越すことは出来ます。一方、仮想通貨の損失は繰り越せません。
本投稿は、2021年12月04日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。