[仮想通貨]非居住者が帰国する場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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非居住者が帰国する場合

シンガポールで仮想通貨のビジネスを展開したとします。
そのあと日本に帰国した場合、国税から睨まれやすくなりませんか?
帰国するタイミングや方法がわかりません。

税理士の回答

居住者の課税所得は、すべての所得に及ぶため取引金額によっては支払調書等で把握され、申告がない場合はお尋ね文書等で回答を求められます。

本投稿は、2022年04月29日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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