暗号資産ステーキングの申告漏れ
私は3年前からADAという仮想通貨を投資していますが、
ADAは特徴としてステーキング(PoS)という仕組みがあります。
ステーキングをすると定期的に新たなADAコインを取得が出来ます。
昨日まで私はそのもらったADAコインを普通のお金に交換した時のみ税を払えば良いと思っていたので、2020年(始まった年)から確定申告の特に報告しておりません。
しかし、ステーキングから取得した仮想通貨はもらった時、例え普通の通貨に替えてなくても、税金を払わなければならないようです。
つまり、本来ならば税金を払わなければならないものに対して、2年間税金を払っておりません。
私は法律違反をするつもりが全くありませんでしたので、
どうにか対応できませんか?
例えば今年度の確定申告で提示をすることなどが可能でしょうか?
お手数をおかけしますが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
ステーキングで取得した年ごとにさかのぼって、修正申告する必要があります。
今年の分にまとめて申告すると、所得税は累進課税ですので、余分な税金が発生する可能性があります。
本投稿は、2022年07月14日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。