その民泊は合法?それとも違法?民泊新法で何が変わった?

昨年、不動産業界で話題になったことの一つと言えば「民泊」です。一昨年あたりから民泊というもの自体が事業として世間に知られ始め、そして昨年、民泊に関連する法案である「住宅宿泊事業法」いわゆる「民泊新法」が6月に公布されました。
これにより、これまでよりも民泊の営業がしやすくなると言われていますが、実際のところ何がどう変わったのでしょうか。
そこで今回は、民泊新法で何が変わるのか、詳しく解説します。これから民泊を事業として検討しているという大家さんや管理会社の方は、是非参考にしてください。
目次
そもそも民泊って何?
まず重要なことは民泊という言葉の意味です。
なぜなら、これまでの法律では民泊というものを定義したものはなかったのです。そこで民泊新法では、民泊のことを「住宅宿泊事業」とし、次のように定義付けをしました。
「旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう」
なお、一般的には賃貸の空き家を活用して民泊をするというイメージが強いようですが、民泊新法では、自宅に他人を宿泊させることも民泊としました。
これまでは民泊を規制する法律がなかったため、旅館業法によって制限をしていました。ただ、旅館業法の場合はそもそも旅館やホテルなどを営業するために必要な条件が多く、規模の小さい民泊事業でそれを満たすことはほぼ不可能でした。
これを受けて、インバウンド外国人を増やしたい政府は、現状不足しているホテルや旅館を補うために、民泊新法を作って民泊の営業をしやすくしようと考えたのです。
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民泊新法で民泊は格段に営業しやすくなる
これまでの民泊は、旅館業法の規制を受けていました。つまり、旅館やホテルが建てられない住居専用地域では、民泊の営業ができませんでした。
ただ、民泊はその町に住んでいる人の感覚を味わうことができるのが大きなメリットです。住居専用地域で営業できないとなると、そもそも自宅で民泊をすること自体が難しいケースが多々出てきます。
そこで民泊新法では、民泊を全国解禁とし、住居専用地域でも営業を可能にしたのです。
これまではマンションでの民泊が「違法民泊」であるとしてニュースで取り上げられてきましたが、今後は違法ではなくなるのです。
このように、民泊に対する広い門戸が開いた住宅宿泊事業法ですが、一方でこれから民泊事業を始めるなら、必ず覚えておいてほしい注意点が2つあります。
営業日数180日制限
法案の成立までの間、民泊に積極的な不動産業界と民泊に懸念を示す旅館業界でとてももめていたのですが、結局180日という営業日数の上限が定められました。
これにより、民泊として稼働させられるのは年間のおよそ半分となります。
本格的な事業として展開するためには、残りの180日を別の方法で活用できるかがポイントとなりそうです。
民泊新法以外の規制
民泊新法が民泊を全国解禁したことによって、地域の窓口となっている自治体は、今後外国人の民泊による苦情が殺到するのではとの懸念を示しています。
この流れから、すでに複数の自治体で民泊新法よりも厳しい条例を制定する動きが出てきています。
また、これと同じ動きを見せているのがマンションの管理組合です。自分たちが住んでいるマンションで民泊が横行し始めたら、静かな住環境が阻害される恐れがあるとして、マンションの管理規約で民泊を禁止する定めを置くケースが続々と出てきています。
民泊事業の始め方は?
これまで民泊を営業するためには、厳しい条件をクリアした上で「許可」を受ける必要がありました。ところが、民泊新法の場合は許可ではなく「届出」となります。
許可の場合は、申請した上で行政側の判断に委ねなければなりませんが、届出の場合は要件を満たしていれば届け出るだけで手続きは完了です。しかもインターネットでも届出が可能になるそうです。
ただし、先ほど触れたように、民泊新法は全国解禁にはなったものの、地域ごと、建物ごとに、一定のルールのもとさらに厳しい取り決めをすることができることになっています。そのため、民泊事業を始めたい場合は、あらかじめ自治体やマンションの管理組合に民泊が可能かどうか、どのような手続きが必要なのか、必ず確認する必要があることを忘れないでください。
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おわりに
すでに可決成立している民泊新法ですが、実はまだ施行されてはいません。現在のスケジュールでは、平成30年6月15日より施行開始となっています。今回の改正は、全国解禁とした上で、個別の規制は自治体やマンション管理組合に委ねる形を取っています。
民泊は今後の需要を考えると、事業としての魅力は間違いなくありそうです。もしも今後参入を検討されている方は、今回触れた内容について事前に理解しておくと良いでしょう。
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