「租税公課」とは?経費にできる税金とならない税金【個人事業主向け】

経費にできるものを経費計上しなければ、必要以上の税金を支払うことになってしまいます。このため、節税の第一歩は、経費になるものを漏らさず把握することです。
計上が漏れやすい経費のひとつとして、税金が挙げられます。ただし、税金の種類によって、経費にできるものと経費にできないものがあります。
そこでこの記事では、個人事業主なら知っておきたい経費にできる税金「租税公課」について、詳しく解説していきます。
※このページでは個人事業主向けの解説をしています。法人・企業向けの解説記事はこちらをご覧ください
目次
租税公課とは?
経費にできる税金は、租税公課という勘定科目で処理されます。租税公課とは、税金や公のために支払うお金のことを指します。租税が国税や地方税などの税金のことを、公課が、国、地方公共団体などの団体から課せられる会費、組合費、賦課金や、罰金などのことを意味しています。
このため、正確には、租税公課の中で、経費にできるものとできないものがあるということになります。その違いについては、以下でご紹介いたします。
経費にできる税金
租税公課で経費にできる税金には、以下のようなものがあります。なお、税金ではありませんが、商工会議所や同業者組合などの会費や組合費のようなものも租税公課として経費にすることができます。
- 事業用の自動車税、自動車取得税、自動車重量税
- 事業税、事業所税
- 印紙税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 都市計画税
- 地価税
- 利子税
- 納付済みの消費税(税込処理方式で経理処理をしている場合)
ただし、この例に当てはまるものでも、事業に関連しないものは経費とは認められないのでご注意ください。たとえば、自宅の固定資産税などは租税公課として経費にすることはできません。個人事業主として、自宅を事務所にしている場合には、自宅での利用分と事業での利用分を按分する必要があることを覚えておきましょう。
経費にできない税金
一方、経費にできない税金には、以下のようなものがあります。
- 家庭用の自動車関連税
- 所得税
- 住民税
- 相続税
- 贈与税
- 加算税、延滞税
加算税や延滞税のような罰則の意味合いを持つものは経費にできません。また、交通違反の反則金なども租税公課には含まれますが、同様の理由から経費にはできません。
国民年金などは控除で節税につながる
国民健康保険や国民年金による負担も、広い意味での租税公課に当てはまるといえますが、これも経費にすることはできません。
しかし、これらは別途、社会保険料控除として、所得から控除することができます。つまり、経費と同様、課税される金額を抑えることにより節税につながります。社会保険料控除などの控除の適用を受けるためには、証明書が必要となります。このため、国民健康保険や国民年金などを支払ったときの証明書は保管するようにしておくと良いでしょう。
また、控除には、様々な種類がありますので、以下の記事もあわせてご参照ください。
おわりに
いかがでしょうか。一見すると経費とは思いづらい税金でも、事業に関するものであれば以上のように経費にすることができます。経費にできるものを漏らさず計上して節税につなげるために、このページが参考になれば幸いです。
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